top of page

相続・贈与サポート

これまでの相続税申告の経験を生かし、ご遺族の皆様のお力になれると考えております。

野村会計の相続支援
イラスト

当事務所では、故人のご遺志やご遺族の皆様のご意向をよく確認しながら、相続税や所得税の申告が必要かどうかを調査し、その結果、必要であれば所得税準確定申告や、相続税の申告を行います。
相続税は、相続税の知識や経験の有無により、税額が高くなってしまったり、逆に低く抑えられたりするものです。 また、相続税の申告をすることによって受けられる特例により、相続税額が発生しない場合もあります。
当事務所は、これまでの相続税申告の経験を生かし、適正な相続税額の計算はもちろん、下記のような点でご遺族の皆様のお力になれると考えております。

相続税申告の流れ
相続の流れ
当事務所でのサポート

2.

遺言書の有無を確認

「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

3.

相続人の特定

亡くなった被相続人が、お生まれになってからすべての戸籍謄本を収集する必要があります。
戸籍謄本より相続人を特定いたします。

4.

相続人の放棄又は限定承認

相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヵ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を提出しなければなりません。

イラスト2

提携弁護士を御紹介いたします。

5.

所得税の準確定申告

4ヶ月以内に被相続人の亡くなるまでの所得税申告をしなければなりません。

6.

相続財産の調査と評価

預金、株式、土地等の財産の調査、資料集め

7.

遺産分割協議

全財産が判明した時点で、誰が何をいくらもらうかを決め、遺産分割協議書を作成します。

準確定申告書の受任、申告書の作成、提出​

銀行残高証明書、土地の登記簿謄本等の資料収集と評価

遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。
誰が何をいくらもらうかにより納税額が変動しますので、試算しご提案いたします。

8.

相続税の申告書の提出 /相続税納付/ 延納・物納の申請

相続税の納税

9.

財産の名義変更

土地、預金、株式等の名義変更

申告書、納付書の作成、提出、お引渡し、納税方法についての検討ご提案。

提携司法書士等をご紹介いたします。

10ヶ月間

1.

死亡届の提出

死亡から7日以内に死亡届を提出

当事務所まで面談のご依頼を賜ります。

4ヶ月間
3ヶ月間
7日間
バナー
士業提携でフルサポート

初生法律事務所(弁護士)、司法書士、社会保険労務士、行政書士など様々な士業との提携でお客様に起こりうる問題をワンストップで解決いたします。
お客様の一番身近な相談相手となり、一緒に問題を解決するお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ

どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください。
お客様のビジネスを強力にサポートします。

053-438-1513

受付時間:8:30〜17:30 (月〜金 祝祭日を除く)

野村順也税理士事務所

〒433-8112

静岡県浜松市中央区初生町1154-4

​TEL:053-438-1513 / FAX:053-438-1503

  • Facebook
ICS
TKC全国会

野村順也税理士事務所(野村会計事務所)は会計・税務はもちろんのこと、会計専門家を必要とするあらゆるシーンでお客様のビジネスを総合的にサポートいたします。ご相談に対し、常にお客様の視点に立って考え、お客様の繁栄につながるコンサルティングをお約束します。日々の最新の経営状況を常に把握し適切なアドバイスを行います。
会社経営、税金、資金繰り、会社設立、相続対策などお気軽にご雑談ください。

Copyright© NOMURA KENICHI TAX ACCOUNTANT OFFICE. All Rights Reserved.

bottom of page